1974-01-28 第72回国会 衆議院 予算委員会 第7号
これが電源開発促進法であり、水の特別会計法であり、港湾特別会計法であり、やがてはそれが港湾の外貿埠頭公団法になるわけでございますし、道路の特別会計法であり、憲法違反だといわれた公営住宅法をつくったり、北海道耐寒住宅法をつくったり、それから山村振興法になり離島振興法になり、鉱工業地帯整備法になり、新産業都市建設法になり、道路を有料にする有料道路法、ガソリン税を目的税とする法律、それから北海道と東北開発法
これが電源開発促進法であり、水の特別会計法であり、港湾特別会計法であり、やがてはそれが港湾の外貿埠頭公団法になるわけでございますし、道路の特別会計法であり、憲法違反だといわれた公営住宅法をつくったり、北海道耐寒住宅法をつくったり、それから山村振興法になり離島振興法になり、鉱工業地帯整備法になり、新産業都市建設法になり、道路を有料にする有料道路法、ガソリン税を目的税とする法律、それから北海道と東北開発法
それが、御承知のとおりの新産業都市建設法になり、農村地域工業導入促進法になり、北海道・東北開発法とか四国・九州地方開発促進法とか、いろんなものができましたし、山村振興法になり、離島振興法になり、いろんなものができたわけです。
ただ、これからは新産業都市建設促進法の問題とか、今度の工業再配置の問題もございますし、北海道東北開発法もありますし、都市計画をやる場合とかいうことで、これから新しく各地につくられるものは当然地方自治団体の意向が尊重されなければいかぬ。これがいま経済的にはこうであっても、何年後にはこのように団地計画があるので、これはもっと迂回されたい、ここに給油所をつくられたいというような問題が当然出てくるのです。
これは私も立法当時から関係をしてまいりましたが、新産業都市建設促進法、低開発地域工業開発促進法とか、工業地域整備促進法、離島振興法、山村振興法、北海道、東北開発法等の各地域立法、産炭地域振興法、首都圏、近畿圏整備法、これはみんなその地域の発展ということを目標にしておりますが、今後の法律の違うのは、全国的視野に立ちまして、国の政策として六十年を展望して二次産業の平準化政策を進めなければ、水も土地も労働力
これは北海道、東北開発法、四国、九州開発法もそのとおりであります。首都圏整備法の前法である首都の整備促進に関する法律、工業整備特別地域整備促進法、その他ほかにもなおいろいろなものがつくられてまいりました。その他の具体的な政策としては八郎潟干拓だとか、それから豊川用水法とかいろいろなものもつくられてまいりましたが、これはやはりその地域その地域のものでございます。ですから地域を指定してやる。
集まるものしようがないじゃないか、中には、憲法で、国民が自由に選択して集まるのだから、全部集まってもやむを得ない、全部集まってもいいようにするのが政治だ、こういうものの考え方がございまして、北海道、東北開発法とか産炭地域振興法、まあ産炭地などは別でありますが、山村振興法とか新産業都市とかというと、こんなものは選挙運動のたぐいであるというような考え方の評価が多かった。
北海道東北開発法、新産業都市建設法、低開発地方開発促進法、産炭地域振興法、山村振興法、離島振興法、工業整備特別地域整備促進法、農村工業導入促進法みなそうです。こういうものがばらばらに行なわれておることは事実なのです。政府がこういうものに対して主導権をとらなかったということは、二十五年の歴史を見れば明らかであります。
私はそういう意味でいろんなものが総合的に——地域開発法、北海道東北開発法とか四国九州開発法とか、そういうものまでみなある時期に整理をされていくべきだと思いますが、なかなかその逆の政策をやっておる。これは発想の転換なんです。発想の転換というのは、逆のことをやれば発想の転換であります。実際そういうことをやるということは困難なんです。実際、いまいみじくも政府の関係者、政府の代表が言ったじゃありませんか。
工業国十カ国、ソ連も含めて十一カ国の工業地帯はみな北であるにもかかわらず、日本だけが東海道、関東中心に二次産業の発達ができたということは、すでに限界である、こういう考え方で工業再配置というものを踏み出したわけでございまして、新全総及び工業再配置、農村地域工業導入促進法、それから北海道、東北開発法のように拠点中心主義の地方開発法、中部開発法とかいろいろなものがございますが、こういうものを一つのつながりを
○古寺分科員 いろいろお話を承っておりますと、東北開発促進計画というこれも非常に空白になる、あるいはこういう新しい法案ができるのに経済企画庁が入っていない、何か大臣は、農村地域あるいは東北開発に対しては非常に熱意がない、むしろ東北開発法からいえば大臣の怠慢じゃないかと私は思うのですが、どうでしょうか。
東北開発法とか、中国開発法、また四国開発法、九州開発法。この開発法の歴史を考えてみますと、昭和二十五年か六年に、北海道開発法というのができたのが、これは開発法の最初でございまして、そうして北海道開発庁という役所もでき、開発庁長官という大臣も誕生したわけであります。
私は東北出身ですが、昭和三十二年に東北開発法の基本法的なものができました。ところがその後の経過約十年、十年間見てきましたが、基本法的なものはできましたけれども、これに準じた、これといった具体法的なものはちっとも具現されてこない。その結果、今日東北地方等においては、あの東北開発基本法的なものは一体どうなったのだ、審議会等においても、したがってちっとも熱意が入ってこない。
こういう北海道開発法なり、あるいは東北開発法、北陸開発法と、それに基づくその計画と、この法律の関係はどういうことになりましょうか。
次に、国土総合開発法に基づきまして北海道開発法、東北開発法、たくさんの地域立法ができているわけですが、そういうものとこれの関係なんですが、やはりこういうたくさんの十本近い地域開発の立法は、今回提案されましたようなものがないと、なおそれを補完できないのですか、そういう点を少し……。
その一つが北海道開発法、東北開発法、九州開発法、また前回でも中国地方の開発の促進決議なんかもしております。一体その日本の国土というものは、日本人のすべてを、日本民族のすべてをささえるところの資源なんです。 これが常に、世界経済、今日では、交通網が相当時間的に短かくなっておりますから、世界経済に影響される点は、多々日本にございます。
私は、この国土開発の問題に関係してきまして、さらにまた、現在は、東北開発法につきましても、また九州総合開発法につきましても、この委員会でやり、さらに、現在は九州地方の総合開発の委員です。先ほど田中君と長官との質疑のやりとりがありました。私は、田中委員の言われたことは全く同感です。
というのは、この付則の第二項の問題ですが、長官、これは、まあ発議者の方からも同時にお聞きしたいのですが、東北開発法には、はっきりと重要な開発計画のものに対しましては、政府負担といたしまして、国の負担及び補助の割合というものが明記されてある。
○内村清次君 次に昭和三十二年の五月に、これはまあ提案者の方で企図せられたと存じますが、東北開発法ですね、これが制定されましてからもうすでに二カ年間経過いたしておりまするが、特別に同地方の開発に政府として措置をやったというような特別な利点提案者としてはどういう利点があるか聞いておられますか。御体験がありますか。
従いまして、当初から財政再建団体の県に国庫負担率または補助率を二割引き上げた東北開発法より悪く、中身の少いものである。その上、本法案が期待しておりまする三十五年度以降の国の負担率または補助率の引き上げ、知事会案によりますれば、三十四年度から再建団体には二割、非再建団体には一割の引き上げ、こうなっておりますのに、原案によりますると、附則によって財政再建団体に限られております。
これは質疑ということにはならないと思いますが、当委員会の委員の全部の皆さんに御協力をお願いいたしたいと思うのでありますが、なるほど、東北開発法の十二条には、すべてそういう問題は含まれております。今回の九州地方開発促進法については、残念ながらそういう具体的内容が盛られておりませんが、いずれ他の法律によってその内容を盛らなければならない。
この一本でやっていけばいいものを、これが特別だ、特別だといって政府提案でできましたところの北海道開発法というものが端をなし、これは当然東北開発法ができざるを得ない。
○石山權作君 私は、政府がまだ確信を持ってこの問題を調査研究なさっていないように思われてならないことは、この前、政府当局及びわれわれ同志の議員によって後進地である東北開発法ができたわけです。この東北開発沖ができてから、東北六県では、この木材糖化の工場とか木材糖化をもくろみるというように、地元民は非常にこれを取り上げているわけです。